退職後の手続き|健康保険と失業給付金で落とし穴にハマったお話

韓国留学

こんばんは⊂((・x・))⊃

今回の記事では、韓国留学するために会社を退職した時の手続きと本当にあった怖い話をお届けします(;ω;)

あくまで今回は独身の私が退職した際に経験したことをシェアするだけで、良い方法を伝授とかではありません!皆さんにはぜひもっと色々と調べて自分にとってベストな道を選択していただけると幸いです!

退職前にしておくといいこと

クレジットカード作成

最近は審査もそんなに厳しくないとは思いますが、会社員のうちにクレジットカードを作っておくと審査に通らないなんてことはほぼありません。私も当時は三井住友銀行のクレジットカード付帯の海外旅行保険をどうしても使いたくて作成しましたが、出発前ギリッギリになってしまい焦ったので作成の予定がある方は余裕を持って申請しましょう><

病院に行っておく(特に歯医者)

会社の健康保険に加入しているうちに通院は済ませたいところです。保険証が無い状態で病院に行くと、高い治療費を立て替えて後から健康保険に請求する等めんどうなことになります…。

また、韓国は歯医者での治療の保健適用範囲が日本より狭く、治療費が高額になる可能性があると聞いて私も出国前に歯医者に行ったら人生初の虫歯が見つかりました(泣)

退職後の手続き

退職したらやるべきことチェックリスト

  • 年金の切り替え
  • 健康保険の切り替え
  • 住民税の納税
  • 会社から退職の書類を受け取る
  • (場合によって)確定申告

退職〜手続き完了までに要した時間

私は留学の約1ヶ月前に有休消化に入り、2週間前に退職しました。退職から2週間で諸々の処理は完了しま・・・せんでした。渡韓してからは親が代わりに郵便を受け取ってくれたり対応してくれたりしたので、渡韓1ヶ月前くらいに退職のスケジュールにしておけばよかったと悔いました。

海外転出届について

1年以上を海外で過ごす場合は「海外転出届」を提出することで国民年金・国民健康保険・住民税の支払いが免除になります。

私は半年間の留学だったことと、私にとってはデメリットの方が大きかったこともあり、海外転出届は提出しませんでした。メリットとデメリットが存在するので、詳しくはお住まいの役所で相談するのが良いかと思います!

厚生年金→国民年金に切り替え

会社員のうちは「厚生年金」というものに加入していて、会社と折半して年金保険料を支払っています。退職すると厚生年金から抜けることになり、代わりに「国民年金」への加入が必要となります。

厚生年金の脱退は会社がやってくれて、証明書を送ってくれるので私たちは国民年金の加入手続きを役所で行います。国民年金は金額が一律で、2023年現在は16,520円/月です。まとめて前払いをすると若干の割引があります。

健康保険切り替えの3つの選択肢

健康保険はいくつかの選択肢があります。私調べでは3つの選択肢があり、私は3つ目を選びました。

選択肢①会社の健康保険の任意継続

会社で加入していた健康保険に引き続き加入しておくことができます。

退職時の標準報酬月額と住んでいる都道府県の保険料率によって保険料が決められるため、人によって保険料が異なります。在職中は会社と折半していた分を、離職後は1人で支払うので負担が大きいと感じるかもしれませんね…。

  • 退職から20日以内に会社(または健康保険組合)で手続き
  • 任意加入していられる期間は2年間
  • 保険料は人によって違う

選択肢②国民健康保険に切り替え

国民健康保険は自営業の方などが加入されているものです。会社の健康保険を抜け、任意継続をしない場合はこちらに加入しなければなりません。前年の所得に応じて、また住んでいる地域によって算定方法が異なります。

1も2も住んでいる地域によって保険料の算定方法が違うので、役所で確認するのが一番です!

  • 会社の健康保険脱退から14日以内に役所で手続き
  • 保険料は市町村等によって違う
  • 納付猶予を受けられる場合がある

選択肢③家族の扶養に入る

ここで救世主現る!思っている以上に健康保険って高額なんですよね・・・。

しかし、家族が働いている場合はその扶養に入ることで健康保険に加入し、保険証をゲットすることができます。メリットは、私の負担が0円だということ。ただし書類の提出や手続きは家族側の健康保険組合等が行うため、家族の協力が必要となります。

扶養に入るためには年収130万円の制限がありますが、去年の年収ではなく「未来の年収」が対象となります。

  • 退職日の翌日から原則5日以内
  • 保険料0円で健康保険に加入できる
  • 収入の見込みが年間130万円未満(過去の年収は無関係)

ここで0円で健康保険証を手に入れ大喜びな私でしたが、帰国後にある落とし穴にハマります・・・。この話は後ほど!

住民税の支払い

住民税とは前年1月〜12月の1年間の所得に応じて、6月〜翌年5月にかけて(わかりづらい場合は「2022年1月〜12月の所得に応じて2023年6月〜2024年5月にかけて」)会社員のうちは給与天引きで納税します。退職後は自分で納税しなければなりません。しかし退職時期によって納税方法が異なります。

1〜5月に退職した場合

退職月の給与から5月までの住民税が一括で徴収されます。1月に退職の場合は、1月の給与から1・2・3・4・5月分の住民税が天引きされるということですね!なかなかキツいです。。

6〜12月に退職した場合

退職月の住民税のみ給与から天引きされ、翌月以降は個人的に納付することになります。6月に退職の場合は、6月の給与からいつも通り6月分の住民税が天引きされ、7月以降は市町村から送られてくる納付書に従って納付します。

会社に相談してみると臨機応変に対応してくれるかも

私は8月に退職したので、本来だったら9月以降は自分で納付しないとなりません。ところが総務の方と相談し、退職月の前月(7月)の給与から翌年5月までの11ヶ月分を天引きしてもらい納付しました。

会社から退職の書類を受け取る

退職すると会社から以下のものを受け取ります。雇用保険の失業給付金の受給に必要となるので、給付を受ける予定の方はしっかり保管しましょう!

  • 離職票(失業給付金に必要)
  • 雇用保険被保険者証(失業給付金に必要) ※
  • 年金手帳 ※
  • 源泉徴収票

※会社が保管している場合

離職票は退職後に郵送で送られてきます。源泉徴収票は、年内に転職予定の場合は転職先に提出して年末調整を、転職予定がない場合は自分で確定申告をする際に必要となります。

必要なら確定申告を

会社で年末調整をする前に退職し、すぐに転職しない場合は確定申告が必要です。通常は2〜3月頃に前年分の確定申告を行いますが、税務署に予約をするといつでもできるそうです!

また、確定申告は前年分を翌年1月1日から5年間行うことができるので、留学から帰国後にすることもできます。

本当にあった健康保険にまつわる怖い話

私は退職→留学でしばらく働く予定がなかったため、前述したように家族の勤める会社の健康保険で扶養に入れてもらいました。帰国後ちょうどコロナの流行り始めと転職活動がピッタリ被ってしまい、仕事探しが難航しそうだったため雇用保険の失業給付金を申請して4月から受給することにしました。9月に再就職が決まり、ようやく家族の扶養から抜けて会社の健康保険に加入できました。

・・・ここでストップ!

ここまでの文章で、NG行為があります。実は、扶養に入ったまま失業給付金をもらうことは基本NGとのこと!(;ω;)

そんなことを全く知らずに受給し終わり、再就職後に知ることになりました。受給手続きをするハローワークでは教えてもらえないので本当に注意です。

私は結局、失業給付金をもらい始めた4月に遡って家族の扶養から削除され、4月から再就職した9月までの6ヶ月分の国民健康保険に加入することに。家族の健康保険組合が負担していた医療費7割も一度返還して、国保加入手続き後に国保に請求し直すという面倒なことになりました。

こういう話は一般人はなかなか知り得ないと思います。私のように知らず知らずのうちにやってしまっている人も多いと思います。ダメならダメって教えてもらえればやらないのに…というのは甘えなのでしょうか???知ったからには気をつけましょう( ; ; )

なぜNGなの?NGじゃない人もいる?

私が失業給付金を受給して扶養から外れてしまった理由は、不要の条件にあった「年収130万円」の条件に引っ掛かってしまったからです。130万円を超えないためには失業給付金の基本手当日額が3611円以下でなくてはなりません。(130万円÷12ヶ月÷30日=3611円)

私の安月給会社員時代から算出した失業給付金でも超えてしまっていたので、大体の方はNGだと思います。十分に注意して調べてみてくださいm(_ _)m

会社の健康保険を任意継続するか、国民健康保険に加入して失業給付金を受給するか、家族の扶養に入るか、どれがお得に済むかは人によって違います。

今回はこんな失敗談もあるよというお話でした!ぜひ色々と調べてみてください☺︎

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